海外コラム

非居住者の納税事務(納税管理人)

海外転勤等により日本の非居住者となった場合であっても、家賃収入等日本由来の所得を有する場合には、確定申告や納税が必要となる場合があります。
この場合、納税者である本人は外国にいるため、日本における申告・納税の事務手続きをすることが困難です。したがって、納税事務を代行する人を選定する必要があります。納税事務を代行する人を、税法上は納税管理人といいます。

どのような場合に納税管理人を選定する必要があるか
個人である納税者が国内に住所等を有しない場合で,納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときには納税管理人を定める必要があります。日本に残した不動産の家賃収入がある場合や、日本の不動産を売却して利益が出た場合には、非居住者であっても確定申告が必要です。よって納税管理人を選定する必要があります。一方、利子や配当、出国後に支給日が到来した日本勤務時の給与等については源泉徴収だけでよく確定申告は不要とされているため、納税管理人は不要です。

納税管理人に任せる納税事務
納税管理人を定めた国税通則法では「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とあるのみですが、税務当局としては通達により以下の通り定めています。
(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出
(2) 税務署長等(その所属の職員を含む。)が発する書類の受領
(3) 国税の納付および還付金等の受領
ただし、不服申立てに関する事項は含まれず、また上記事項の一部だけの管理は認められない、とされています。

どのような人を納税管理人とすべきか
これについてはとくに決まりはありません。法人でも個人でも構いません。一般的には親族、会社の担当者、税理士等が選任されています。なお、納税管理人を通じて行った確定申告等の納税事務については、税法上はあくまでも納税者本人が責任を負うことになります(納税管理人がミスした場合等については、私法上の問題として納税者との間で解決すべきこととなります)。

納税管理人の届け出
納税者は、納税管理人を定めたときは、税務署にその旨を届け出る必要があります。届け先の税務署は、納税者の納税地を所轄する税務署です。納税管理人の納税地ではないことに注意が必要です。なお、非居住者の場合には国内に住所等が無い場合もありますが、例えば不動産収入を得ている場合にはその不動産の所在地が納税地となります。

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