ベトナム

注:以下の情報は一時点の情報に基づいた概要であり、全ての制度をタイムリーかつ網羅的に記載しているわけではありません。実際にお取引する際には、詳細に検討することが望ましいです。

国名 ベトナム
人口 9,270万人(2016年)
首都 ハノイ
言語 ベトナム語、ほかに少数民族語
名目GDP総額(単位10億ドル、2017年) 223.86
実質GDP成長率(2017年) 6.8%
一人当たりの名目GDP 2,389ドル
政治体制 社会主義共和国
宗教 仏教(約80%)、そのほかにカトリック、カオダイ教、ホアハオ教など
外資規制 外国企業の出資が禁止されている業種及び出資が制限されている業種あり
国名 ベトナム
法人税 税率20%
決算日 原則として暦年
納税義務者と課税所得範囲 ベトナム法人:全世界所得
その他税制 繰越欠損金:5年間繰越
配当源泉税 現地法:免税
利子源泉税 現地法:5%
租税条約:10%
使用料源泉税 現地法:10%
租税条約:10%
サービス源泉税 現地法:5%(サービスの種類によっては別の税率)
租税条約:免税
キャピタルゲイン課税(株式) ・現地法:通常の法人税と同様に譲渡益に対して20 %(源泉税ではない)。さらに、譲渡収入に対して0.1%の源泉徴収あり。
・租税条約:免税(ただし事業譲渡類似株式等の譲渡は除く)
移転価格税制 あり
VAT/GST 10%(課税対象によっては0%/5%)
日本企業のストラクチャー検討 ・ベトナム法人への出資比率が25%以上の場合には配当益金不算入の適用可。
・支払配当に係る源泉税は発生しない。
・ベトナム国内法の法人税率が20%のため、タックスヘイブン対策税制に注意する必要がある。
その他 ・ベトナムは親日国としても有名で、実際現地を訪れると親日であることが実感できます。現在ホーチミンで工事中の地下鉄計画でも日本のODAによって進められているなど、国別の直接投資も日本が最も多いです。
・来日する留学生で近年最も高い伸び率を見せるのがベトナムです。2017年は前年比14%増の約6万人。過去5年間では10倍増となっています。
・様々な優遇措置あり(法人税、輸入関税、付加価値税等)

 

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