海外コラム

タックスヘイブン対策税制

企業が海外進出する場合、大きくは、支店形態を取る場合と子会社形態を取る場合の2通りが考えられます。
支店形態の場合には、日本にある本店と海外にある支店は同一法人格であるため、海外支店の所得も本店の所得に合算され、日本で税金が課されます。
一方で子会社形態の場合には、日本にある親会社と海外にある子会社はそれぞれ別の法人格のため、海外子会社の所得は日本の親会社の所得には合算されないのが原則となっています。
ということは、法人税率が日本よりも低い国に子会社を設立すれば、支店形態で展開するよりもグループ全体の税負担額は小さくなります。さらに外国子会社配当益金不算入制度により、日本の親会社は子会社の利益を配当として吸い上げる際にその95%を益金不算入とすることができるため、親会社への資金還流の際にも税負担はそれほど大きくならない可能性もあります。
各国の税制はその国の経済事情等の背景から成り立つものですから、日本よりも税率を低く抑えている国はたくさんあります。無税の国もあります。であれば、そのような国に所得が集中するようなスキームを組み、日本の高い法人税負担を避けようと考えるのは企業人としては当然かもしれません。

このように外国の子会社等を利用することで日本における税負担を軽減・回避する行為に対処するための制度が、タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)です。この制度では、外国子会社等の所得(に相当する金額)が日本の親会社等の所得とみなされ、合算されたうえで日本で課税されます。外国子会社の所得相当額がまるごと合算される場合もありますし、外国子会社の特定の資産から生ずる所得のみが合算される場合もあります。いずれにしても、別の法人格を持つため本来的には日本の法人税の対象外であるはずの外国子会社の所得を、親会社等の所得とみなして課税するという制度です。

もっとも、この制度の趣旨はわが国の税負担を軽減・回避する行為に対処することです。したがって、全ての外国子会社の所得を合算対象としているわけではありません。ペーパーカンパニー等、実質的活動を伴わない外国子会社等の所得が対象となります。外国子会社が以下の基準を一つでも満たさない場合には、実質的活動を伴わない外国子会社等であるとされ、その会社の所得が日本の親会社の所得に合算され課税されることになります。

①事業基準・・・主たる事業が株式の保有等、一定の事業に該当しないこと
②実体基準・・・本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること
③管理支配基準・・・本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること
④所在地国基準 ・・・主として本店所在地国で主たる事業を行っていること
⑤非関連者基準・・・取引の過半を関連者以外の者と行なっていること
(④、⑤については業種に応じていずれかを適用)

また、たとえ外国子会社等が上の基準を全て満たす場合であっても、実質的活動のない事業から得られる所得(いわゆる受動的所得)は内国法人等の所得とみなされ、合算課税の対象となります。

ただし、事務負担に配慮し、外国子会社等の租税負担割合が一定(ペーパー・カンパニー等は30%、それ以外の外国子会社等は20%)以上の場合には合算課税の適用が免除されています。つまり低税率国の外国子会社ではない場合には、同制度による合算課税はないということです。

今回はタックスヘイブン対策税制の概要を簡単に記載しました。実際には同制度は複雑であり手間を要しますので、実務にあたっては注意が必要です。

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