海外コラム

グーグル日本法人に対する課税について 2/2

先日に引き続き、グーグル日本法人(以下「グーグルJP」)に対する課税についてです。
先日の説明では、今回の課税から生じるであろう国際的二重課税及について記載しました。

ではそもそも、なぜグーグルJPは東京国税局から所得の申告漏れだと指摘されたのでしょうか。記事によれば、グーグルJPはグーグルシンガポール法人(以下「グーグルSG」)から業務を受託し、対価として「業務に要したコスト+8%」を得ていたとのことです。サービス業で営業利益率8%といえば充分に立派な数字とも思えます。
が、東京国税局は8%では少なすぎると考えたため課税に踏み切ったのです。どのような考えに基づくものでしょうか。

一般的に、事業のリターンは提供するサービスの内容や事業者が引き受けたリスクの程度に応じて決まるものです。高度なサービスを提供したり高いリスクを引き受けている場合には、高いリターンが求められます。
前回のブログでは、今回の課税案件は移転価格税制の問題として処理されたのではないかと書きました。移転価格税制は日本企業と海外のグループ企業との間で行われる取引を対象とした税制です。その取引価格が税務上適正ではない場合に、税務上の適正価格に引き直して課税するという制度です。その根底には、上述の「サービスの内容や引き受けたリスクを考慮すると、どれだけリターンを得るべきか」という考え方があります。つまり、グループ会社間の取引だからといって好き勝手に取引価格を決めるのではなく、それぞれの会社が果たす役割と引き受けるリスクに応じて取引価格を決めなさい、というものです(注:あくまでも税金計算上の話です。つまり、私法上の取引のため実際の取引価格は自由に決めても差し支えないが、税金計算する上では税務上の適正価格に引き直す必要があるということです)。

このような観点からは、企業グループ内取引は大きくは以下の2パターンに分類されます。
① 一方がビジネスの主体であり、もう一方は限定的な役割を果たすにすぎない
② 両社ともがビジネスの主体であり、相互の力を合わせてビジネスを行う(長くなるためこちらの説明は割愛)

①は、メーカーにおける日本の親会社と海外の製造販売子会社の関係をイメージするとわかりやすいかと思います。日系企業の場合には、一般に日本の親会社が研究開発を行い、新製品を企画・設計し、効率的な生産方法を確立します。営業活動についても、ブランドイメージを決め、市場戦略や価格戦略を決め、主要顧客との交渉を行います。一方で海外の製造販売子会社は、日本の親会社が決めたグローバル戦略にもとづき、地域担当・実行担当として決められた権限の範囲内で製造・販売活動を行います。このような場合、重要な意思決定やリスクの引き受けはほぼ日本の親会社側にある一方で、海外子会社側では限定的な役割・リスクしか負っていません。よって移転価格税制の観点からは、これらの会社間で取引を行う場合には、海外子会社には限定的な役割・リスクに見合った一定の利益のみを確保させ、残余利益は日本の親会社に帰属させるような値付けが適正であると考えます。そしてもし値付けが適正でない場合には、税金計算上は適正価格に引き直すことを求めているのです。

グーグルの場合、会社側としてはおそらくグーグルSGが広告事業の主体であり、重要な意思決定・戦略策定はすべてシンガポール側で行っている一方で、グーグルJPはそのうちの日本担当でありグーグルSGが決めた内容に沿った限定的な役割を果たしているに過ぎない、と整理していたのだと思われます。そしてグーグルJPの取り分としては、かかったコストに一定の利益(8%マークアップ)を加えた金額で十分と考えていたものと思われます。

一方で東京国税局としては、広告事業における両社の役割やリスクの程度を精査した結果、グーグルJP側はもっと重要な役割を担っており、その取り分では少なすぎると判断したのだと思います。そのうえで東京国税局は独自に適正価格を算定し、それに基づいた課税を行ったものと思われます。

最後になりますが、日経新聞の記事によればグーグルJPが申告漏れを指摘されたのは2015年12月期だけで約35億円とのこと。2016円12月期についても修正申告を行ったとのことです。移転価格課税は金額が大きくなりがちで、かつ税務当局による更正期間が6年間(※)とされており、通常の法人税よりも長期間の更正権限が税務当局に認められています。また税務調査となった場合には一般の法人税に比べて長期間になることが通常で、会社側としては少なからぬ事務負担が発生してしまいがちです。もし海外のグループ企業と取引を行っている場合には、どのような理由で現状の値付けになっているかの整理し、必要に応じて見直しも検討されることが望ましいです。

※ 税制改正により7年間に延長される予定。平成32年4月1日以降開始事業年度から適用予定。

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