海外コラム

外国子会社配当益金不算入制度

外国で得た所得については、基本的にはその国に課税権が認められます。一方で、日本は全世界所得課税方式を取っているため、日本企業が外国で得た所得についても課税されることとなります。つまり同一の所得に対して外国からも日本からも課税されるため二重課税が生じます。

二重課税の排除のためには、租税条約により所得発生地(源泉地国といいます)の課税権を制限することや、日本側で外国税額控除を適用することにより日本側の税金を減らすといった対応が取られています。外国税額控除は、外国の所得をいったん取り込んで全世界所得ベースの税額を計算をしたうえで、そこから外国税額相当額を控除するという方法でした。

さらに二重課税排除のためには、外国の所得を取り込まないという考え方もあります。つまり全世界所得ベースの税額計算ではなく、そもそも外国で生じた所得を取り込まないという方法です。日本の法人税法でも一部の所得についてはその考え方が取り入れられています。外国子会社配当益金不算入制度です。

外国子会社益金不算入制度とは、外国の子会社から受ける配当については、その金額の95%を日本の税金計算上は無視してよいという制度です。ですので、申告書作成上は95%部分を「減算社外流出」として調整します。なお全額を益金不算入とするのではなく5%部分が残されているのは、配当を得るために5%相当額の費用が必要であると考えられたからです。つまり、たとえば配当収入100について益金不算入する代わりに、収入を得るために要した費用5についても損金算入を認めないということです。

また、「外国子会社」配当益金不算入ですので、どのような配当であってもこの制度が適用されるわけではありません。外国法人の持ち分を25%以上保有している場合にのみ適用を受けることができます。なお、この25%とされている比率は、租税条約によってより低く設定されている場合があります。

なお、この制度の適用があった配当については、最初から日本の税金計算に取り込まれないことになりますので、もしその配当から外国源泉税が徴収されていたとしても外国税額控除の適用は受けられませんし、また当該外国源泉税を損金算入することも認められておりません。

PAGE TOP