海外コラム

居住者の判定

日本の国内法上の居住者に該当するか非居住者に該当するかは、以下のように判定することになります。

1.日本に住所を有しているか。
2.住所を有していない場合には、現在まで引き続いて1年以上の居所を有しているか。
このいずれかに該当する場合には、日本の居住者となります。
これでわかる通り、日本国籍の有無はこの判断には関係ありません。重要なのは、「住所」と「居所」です。

では住所とは、「法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」ということです。本人の意思は外部から確認できないことから、外観から判断するということです。
次に居所とは、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」を指します。生活の本拠ではないが、相当期間継続して居住する場所です。ホテル住まいや知人の家を間借りしている場合であっても居所に該当することになります。

なお、国の内外にわたって居住地が異動する者については、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。具体的には以下のように判断します。

国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
◆1 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
◆2 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
◆1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
◆2 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

もっとも、日本または外国で働く(=勤務又は事業を行う)場合に、そのための在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合には、非居住者として取り扱われることとなります。

PAGE TOP