インドネシア

注:以下の情報は一時点の情報に基づいた概要であり、全ての制度をタイムリーかつ網羅的に記載しているわけではありません。実際にお取引する際には、詳細に検討することが望ましいです。

人口 2億5,871万人(2017年)
首都 ジャカルタ
言語 インドネシア語
名目GDP総額(単位10億ドル、2017年) 1,015
実質GDP成長率(2017年) 5.1%
一人当たりの名目GDP 3,876ドル
政治体制 共和制(大統領責任内閣)
宗教 イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教ほか
外資規制 業種による出資比率制限あり
法人税 税率25%(ただし年間売上高500億IDR以下の法人については、うち売上高48億IDR相当の課税所得について軽減税率12.5%が適用される。また売上高48億IDR以下の小規模法人に該当する場合には、売上高の1%の源泉分離課税となる。)
決算日 任意に設定可能
納税義務者と課税所得範囲 インドネシア法人:全世界所得
繰越欠損金・繰戻還付 繰越欠損金:5年間繰越
配当源泉税 現地法:20%
租税条約:15%(資産運用目的)/10%(経営参加目的)
利子源泉税 現地法:20%
租税条約:10%/0%
使用料源泉税 現地法:20%
租税条約:10%
キャピタルゲイン課税(株式) 現地法:みなし譲渡益に対して5%の源泉徴収
租税条約:免税
移転価格税制 あり
VAT/GST 10%
日本企業のストラクチャー検討
  • インドネシア法人への出資比率が25%以上の場合には配当益金不算入の適用可
  • 現地での源泉税は租税条約によって10%(インドネシア法人の議決権株式の25%以上を1年以上保有している場合)または15%に軽減される
その他
  • 税務対応の負担が大きい
  • 前年実績に基づく予納による還付請求の場合には必ず税務調査の対象となる
  • 移転価格文書の作成義務の金額要件が低額ため注意が必要
  • 様々な優遇措置あり(法人税や関税等)
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